富山市・滑川市・立山町ほか対応/相談・見積もり無料
家財が残ったままでも相談できます。
富山市と周辺の4市町村で、空き家の解体を、家財が残ったままの状態から無料で相談できる窓口です。
解体の達人・富山がお話を伺い、対応エリアの提携施工店が建物と残った家財を見て見積もりを出します。現地調査と見積もりは無料です。
木造の空き家は30坪まで1,171,500円〜(税込)が目安です。家の中に残った物の撤去・処分は、1㎥あたり13,200円〜が別にかかります。
空き家の所在地から、補助の条件と手続きの順番をお伝えします。富山市の補助は市が危険と判定した空き家が対象なので、判定を受けられるかを先に確かめます。
| 構造 | 規模 | 費用の目安(税込) |
|---|---|---|
| 木造 | 30坪まで | 1,171,500円〜 |
| 鉄骨造 | 50坪まで | 2,337,500円〜 |
| 鉄筋コンクリート造 | 60坪まで | 3,630,000円〜 |
| 木造住宅の坪単価 | 1坪あたり | 38,500円〜 |
| 家の中に残った物の撤去・処分 | 1㎥あたり | 13,200円〜 |
※ 表示はすべて税込です。提携施工店の標準料金をもとにした目安で、正式な金額は現地調査のあとにお出しします。
目安料金に含まれるもの: 近隣挨拶/産業廃棄物の処分・運搬/基礎撤去/重機による解体/仮設足場/解体工事の届け出/養生(防音・防塵)シート/工事保険
30坪より広い木造の空き家は、1坪38,500円〜で広さを掛けて見積もりの見当をつけられます。
| 木造の広さ | 費用の目安(税込) |
|---|---|
| 30坪まで | 1,171,500円〜 |
| 40坪 | 1,540,000円〜 |
| 50坪 | 1,925,000円〜 |
| 60坪 | 2,310,000円〜 |
| 100坪 | 3,850,000円〜 |
※ 30坪を超える家は、1坪38,500円〜で計算した目安です。正式な金額は現地調査のあとにお出しします。
空き家の解体で補助を探すなら、まず富山市の老朽危険空き家等除却事業補助金です。対象経費の1/2・上限50万円で、住んでいる家や、傷みの少ない空き家は対象になりません。
判定の目安と手続きの全体像は、富山市のトップに書きました。ここでは、要綱が定める対象と、申請の前に確かめることをまとめます。
要綱(第3条)は、戸建て住宅または長屋で、床面積の1/2以上が居住の用だったものを前提に、次の3つのどれかに当たる空き家を対象にしています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 特定空家等 | 空家法で、市が「特定空家等」と判断したもの |
| 不良住宅 | 住宅地区改良法の不良住宅で、市が事前に判定した評点の合計が100点以上 |
| 評点70点以上 | 評点が70点以上で、周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼすと市長の基準で認められるもの |
どれに当たるかは、市が現地を調べて決めます。解体の前に、市の窓口へ事前協議を申し出ます(住宅政策課 空き家対策推進班・076-443-2113)。
要綱(第4条・第5条)は、次の点を条件にしています。
補助を使うなら、契約や工事の着手は交付決定のあとです。決定の前に契約や着手をすると、補助の対象外になります。
見積もりを取るだけなら、決定の前でも構いません。
工事費のすべてに補助が出るわけではありません。次の費用は対象外です。
額は、対象経費と、国の標準の除却工事費に延べ床面積を掛けた額の少ないほうの1/2です。上限50万円まで届くかは、建物の広さと工事の中身しだいです。
工事は、建設業の許可(土木・建築・解体)または解体工事業の登録を受けた者との契約が条件で、市内の業者に限る条件は要綱にありません。ご紹介する提携施工店が条件に当たるかは、ご相談のときにお伝えします。
出典:富山市 老朽危険空き家等除却事業補助金(2026年10月2日確認)
富山市の「空き家再生等推進事業補助金」は、除却に4/5・上限160万円が出ますが、対象はポケットパークや待合所など、営利でも宗教でもない公益的な事業のための解体です。ご自宅の跡地を普通に使うための解体は、対象外です。
相続した空き家などを売る方には、別に「空き家等流通促進奨励金」があります。売却したあとに出る奨励金(10万円、まちなかなどは30万円)で、解体費の補助ではありません。
譲渡価格が800万円以下で、令和8年4月1日以降の譲渡が対象です。被相続人居住用家屋等確認書の発行日から3か月以内に申請します。
出典:富山市 空き家再生等推進事業補助金・富山市 空き家等流通促進奨励金(2026年10月2日確認)
滑川市・立山町・上市町の補助と、舟橋村で確認できたことは、5市町村の解体補助金で並べています。富山市の補助の要点は富山市の欄にもあります。
補助が使えるかにかかわらず、持ち主が動かせるのは家財の量です。家財の処分費は、補助がある場合も対象外です。
| 方法 | どう下がるか |
|---|---|
| 値のつく物を買い取ってもらう | 提携施工店によっては、買い取れる物があれば解体費用から差し引けます。対応は提携施工店によって異なります |
| 持ち出せる物は先に運ぶ | 残った物の処分は1㎥あたり13,200円〜なので、量が減るほど安くなります |
| 捨てるか迷う物は残しておく | 処分してしまう前に、残す物と手放す物を現地調査で一緒に確かめられます |
空き家でも、解体の前には石綿の事前調査が法律で決まっています(大気汚染防止法)。国の資料では、工事で手を加えるすべての建材が調べる対象です。
30坪の空き家はこの報告に当たります。調べる人の手配から報告までは、提携施工店が工事に含めて引き受けます。
報告の窓口は、次の節の表にあります。
出典:厚生労働省「石綿対策の規制が強化されています」(2026年10月2日確認)
補助は、交付を受ける年度の内に工事を終えて実績報告まで済ませる決まりで、年度の予算に達すると受付が終わることもあります。雪の多い時期に工事が重なると、日程の余裕が減ります。
人の住んでいない家は、雪の重みで屋根が傷むこともあります(下の事例)。雪の前の秋のうちに事前協議や現地調査を始めれば、段取りの選び方に幅が残ります。
富山市の冬の積雪の平年値はトップにまとめています。
空き家を取り壊したら、法務局への登記と、市町村への届出が続きます。
登記されている建物は、取り壊した日から1か月以内に建物の滅失登記を申請します。怠ると10万円以下の過料の対象です。
申請には、解体を請け負った業者が出す建物滅失証明書を付けます。
法務局は、富山市・上市町・立山町・舟橋村が富山地方法務局の本局、滑川市が魚津支局の管轄です。市町村への届出は、呼び名と、登記をした場合に要るかどうかがばらばらです。
| 市町村 | 市町村への届出 | 窓口 |
|---|---|---|
| 富山市 | 資産税課へ連絡。連絡の時期によっては「家屋滅失申告書」の提出が要る場合がある | 資産税課 076-443-2035・2036 |
| 立山町 | 「家屋等滅失申告書」を提出。登記された建物は滅失登記も併せて行う | 税務課 資産税係 076-462-9953 |
| 上市町 | 「家屋取壊届」(取り壊した年内までに提出)。建物滅失登記をした場合は不要 | 財務課 課税2班 076-472-2375 |
| 滑川市 | 市の税務課にご確認ください | 税務課 |
| 舟橋村 | 村の役場(税の担当)にご確認ください | 役場 |
出典:富山地方法務局 管轄のご案内・富山市・立山町・上市町の各ページ、不動産登記法 第57条・第164条(2026年10月2日確認)
「登記をしたから市町村への届出は要らない」と案内されているのは、上市町です。ほかの市町村は、登記と別に届出や連絡が要る扱いです。
延床面積80㎡以上の解体では、工事の前の報告と届出も別にあります。窓口は工事の場所で分かれます。
| 工事の場所 | 石綿の事前調査結果の報告 | 建設リサイクル法の届出(着手の7日前まで) |
|---|---|---|
| 富山市 | 富山市 環境保全課 076-443-2086 | 富山市 建築指導課 076-443-2108 |
| 滑川市 | 富山県 環境保全課 大気保全係 076-444-3145 | 県新川土木センター 建築課 0765-22-9175 |
| 立山町・上市町・舟橋村 | 富山県 環境保全課 大気保全係 076-444-3145 | 県富山土木センター 建築課 076-444-4449 |
どちらも、解体を請け負う提携施工店が手続きを進めます。
30坪の家や、24坪を超える空き家は、この報告と届出の両方の対象です。


雪で屋根が凹んだ空き家(56坪) 屋根の中央が雪の重みで凹んでいた、大きな木造2階建てです。


木造2階建ての空き家(52坪) 冬場の工事です。その年は雪が少なく、家財の撤去から内部の解体、重機での解体、基礎の撤去、整地まで進めました。


雪で潰れた茅葺きの家 潰れて数年たった家の廃材を撤去しました。建物を壊すのではなく、崩れた材料を片付ける作業になります。
提携施工店が手がけたほかの事例は、提携施工店の施工事例に一覧で載せています。
見積もりを見て頼まないと決めても、費用はかかりません。
無料で相談・見積もりを依頼する1営業日を目安に担当者からご連絡いたします更地にしたあとの売却や活用も、提携施工店のグループで相談できます。使い道が決まっていない段階でも構いません。
富山市のほか、滑川市・立山町・上市町・舟橋村の空き家も受け付けています。
要綱では、特定空家等、評点の合計が100点以上の不良住宅、評点70点以上で周辺に深刻な影響がある空き家の3つです。目安は、傾き・外壁の破損・屋根の破損のうち2項目以上に当たり、隣地との境から外壁までが近いことです。
判定は市が現地を見て行うので、まず住宅政策課に事前協議を申し出てください。
使えません。家財道具の撤去・運搬・処分費は、消費税と同じく富山市の補助の対象外で、その分は全額が自己負担です。
先に運び出せる物を減らすと、費用が下がります。
使えません。この事業は、ポケットパークや待合所など公益的な事業のための除却が対象です。
個人が自宅の跡地を普通に使うための解体は、対象になりません。
解体費の補助ではありません。売却のあとに出る奨励金で、譲渡価格800万円以下・令和8年4月1日以降の譲渡が条件です。
確認書の発行日から3か月以内に申請します。確認書の発行条件は、富山市の案内でお確かめください。
そのままで頼めます。 残った物の撤去・処分は1㎥あたり13,200円〜(税込)が目安です。
提携施工店によっては、買い取れる物があれば解体費用から差し引けます。対応は提携施工店によって異なります。
1営業日を目安に担当者からご連絡いたします。
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